会則
第1条(名称)本会は、日本ビジネス実務学会と称する。
なお、英文名は、Japan Society of Applied Business Studiesとし、略称をJSABSとする。
第2条(目的)本会の目的は、次のとおりとする。
(1)ビジネス実務に関する理論的、実践的研究。
(2)ビジネス実務能力育成のための教育に関する研究。
第3条(事業)本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年次大会、各種委員会及び研究部会の開催。
(2)年報その他、刊行物の発行。
(3)その他、本会の目的を達成するための諸事業。
第4条(会員)本会の会員は、ビジネス実務に関する研究、教育に関係する者とし、次の4種類に分ける。
(1)名誉会員−研究業績又は本会に対する貢献度が顕著で、理事会が推薦し、総会で承認された者。
(2)正会員−大学・短期大学等の教育機関又は企業等にあって、ビジネス実務に関する研究に関心のある者。
(3)賛助会員−本会の趣旨に賛同する法人又は団体。なお、賛助会員が本会に届け出た「本会に対する代表者」及び「その代理人」(2名以内)は、正会員に準じた取扱いを受ける。ただし、総会における議決権はない。
(4)学生会員−現在、専門学校、短期大学、大学、および大学院に学生として在籍し、ビジネス実務の研究に関心のある者。
第5条(顧問)本会に名誉顧問、顧問をおくことができる。
第6条(入会)本会に入会しようとする者は、「入会申込書」を本会に提出するものとする。
2 前項の入会申込みについては、理事会が審査し決定する。
第7条(会費)会員は、毎年5月末まで(新入会員は、その年に限り入会承認の時)に所定の会費を納入しなければならない。
2 会費の年額は、次のとおりとする。
(1)名誉会員 不要
(2)正会員 8,000円(なお、65歳以上の正会員で申し出のあった者は、会費を5,000円とする。)
(3)賛助会員 一口50,000円
(4)学生会員 3,000円
第8条(退会)退会しようとする会員は、書面をもって本会に申し出るものとする。
2 会員が長期にわたって会費を滞納したときは、理事会の決定によって、退会させることができる。
第9条(除名)会員が本会の体面を汚すような行為をしたときは、理事会は総会の議を経て、その会員を除名することができる。
第10条(役員、評議員)本会に次の役員及び評議員をおく。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名以内
(3)理事 30名以内
(4)監事 2名
(5)評議員 15名以内
2 会長及び副会長は、理事の中から互選する。
3 理事のうち、若干名を常任理事とし、理事の中から互選する。
4 理事のうち、1名を事務局長とし、会長が指名する。
第11条(役員、評議員の選任)理事、監事及び評議員は、総会で会員の中から選任する。ただし、評議員は役員を兼ねることはできない。
第12条(役員、評議員の任期)役員及び評議員の任期は2年とし、重任を妨げない。
2 補充選任された役員、及び評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第13条(役員、評議員)役員及び評議員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。会長に事故のあるときは副会長から代表者を選任する。(2)副会長は会長を補佐する。
(3)常任理事は、常任理事会の構成員として常務を処理する。
(4)理事は、理事会の構成員として、本会の運営について審議し決定する。
(5)監事は、本会の業務及び会計を監査し、その意見を総会に報告する。
(6)評議員は、評議員会の構成員として、理事会の諮問に応じ、会長に対して必要と認める事項について助言する。
第14条(会議)会議は、総会、理事会、常任理事会及び評議員会とする。
第15条(総会)総会は毎年度1回、第3条第1号に定める年次大会時に行う。
2 総会は、正会員の3分の1以上の出席を必要とする。ただし、委任状による出席及び議決権の行使を認める。
3 総会の議長は、会長が当たる。会長に事故のあるときは、副会長が代行する。
4 総会の議決は、出席会員の過半数により、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第16条(総会の議決事項)次の事項については、総会の議決を必要とする。
(1)会則の変更
(2)会費の額
(3)年度事業計画及び収支予算
(4)年度事業報告及び収支決算
(5)その他、理事会で必要と認めた事項
第17条(理事会及び常任理事会の構成)理事会は会長、副会長、常任理事及び理事をもって、また常任理事会は会長、副会長及び常任理事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
第18条(理事会の議決事項)次の事項については、理事会の議決を必要とする。
(1)内規等の規定の制定・改廃
(2)会員の入会および退会
(3)その他、本会の運営上必要な事項
2 理事会の議決は、出席者の過半数による。
第19条(常任理事会の任務)常任理事会は、会務の運営上、必要な事項について審議する。
2 常任理事会が理事会から委任された事項について審議し決定したときは、理事会の議決があったものとみなす。
第20条(評議員会)評議員会の構成、運営等、必要な事項は別に定める。
第21条(委員会)本会は、第3条に規定する事業の円滑な運営を図るため、必要な委員会を置くことができる。
2 委員会の種類、構成及び運営等、必要な事項は別に定める。
第22条(研究推進)本会は、研究推進を図るために、ブロック研究会を置く。ブロック研究会の構成・運営等、必要な事項は別に定める。
第23条(会計)本会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもって当てる。
2 会長は、事業年度の終了時に事業報告書及び収支決算書を作成しなければならない。
第24条(会計年度)本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。
付 則
1、この会則は、1981年10月20日から実施する。
2、この会則は、1989年6月25日から実施する。
3、この会則は、1993年6月10日から実施する。
4、この会則は、1996年6月7日から実施する。
5、この会則は、1998年6月4日から実施する。ただし、会費の年額については、1999年度から実施する。
6、この会則は、1999年6月5日から実施する。
7、この会則は、2000年9月5日から実施する。
8、この会則は、2001年5月31日から実施する。
9、この会則は、2003年6月7日から実施する。
10、この会則は、2004年6月5日から実施する。
11、この会則は、2006年6月3日から実施する。ただし、会費の変更については2007年5月1日より実施する。
12、本会の事務局は、兵庫県伊丹市稲野町2-2-2 大手前短期大学内におく。
